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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第十四条の三 (会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記)

第十四条の三

財務諸表等規則第八条の三の二(第一項ただし書及び第二項ただし書を除く。)の規定は、会計基準等の改正等以外の正当な理由により会計方針の変更を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と読み替えるものとする。

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