条文くん法令検索 AIに質問する

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第十四条の二 (会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)

第十四条の二

財務諸表等規則第八条の三(第一項ただし書、第二項ただし書及び第三項ただし書を除く。)の規定は、会計基準等(同条第一項本文に規定する会計基準等をいう。以下同じ。)の改正等(同項本文に規定する会計基準等の改正等をいう。以下同じ。)に伴い会計方針の変更を行つた場合について準用する。この場合において、財務諸表等規則第八条の三中「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第十四条の二(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記) 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第十四条の三(会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記) →