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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第十六条 (注記の方法)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(注記の方法)

第十六条

第十三条の規定による注記は、連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。

2第十三条の二から第十四条の三までの規定による注記は、第十三条の規定による注記の次に記載しなければならない。

3この編の規定により記載すべき注記(第十三条から第十四条の三までの規定による注記を除く。)は、第十三条の二から第十四条の三までの規定による注記の次に記載しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

  1. 第十三条の規定により記載した事項と関係がある事項について、これと併せて記載を行つた場合
  2. 脚注(当該注記に係る事項が記載されている連結財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。)として記載することが適当と認められるものについて、当該記載を行つた場合

4第十五条の二十二の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。この場合において、第十三条の規定による注記は、第一項の規定にかかわらず、第十五条の二十二の規定による注記の次に記載しなければならない。

5この編の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によつて、当該注記との関連を明らかにしなければならない。

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