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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第十三条の二 (重要な会計上の見積りに関する注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(重要な会計上の見積りに関する注記)

第十三条の二

財務諸表等規則第八条の二の四(第三項及び第四項を除く。)の規定は、重要な会計上の見積りについて準用する。この場合において、同条第一項中「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と読み替えるものとする。

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