(重要な会計方針の注記) 第八条の二の三 会計方針については、財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 e-Gov法令検索で第八条の二の三を開く ↗