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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第八条の二の二 (比較情報の作成)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(比較情報の作成)

第八条の二の二

当事業年度に係る財務諸表は、当該財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(当事業年度に係る財務諸表(附属明細表を除く。)に記載された事項に対応する前事業年度に係る事項をいう。)を含めて作成しなければならない。

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