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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第四十三条 (担保資産の注記)
昭和三十八年大蔵省令第五十九号
府省令
(担保資産の注記)
第四十三条
資産が担保に供されているときは、その旨を注記しなければならない。
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