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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百六十一条 (担保資産の注記)
昭和三十八年大蔵省令第五十九号
府省令
(担保資産の注記)
第二百六十一条
第四十三条
の規定は、担保に供されている資産について準用する。
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