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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百六十二条 (負債の分類)
昭和三十八年大蔵省令第五十九号
府省令
(負債の分類)
第二百六十二条
負債は、流動負債及び固定負債に分類して記載しなければならない。
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