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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百八十一条 (特別法上の準備金等)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(特別法上の準備金等)

第二百八十一条

準備金等は、第二百四十七条及び第二百六十二条の規定にかかわらず、固定負債の次に別の区分を設けて記載しなければならない。

2準備金等については、当該準備金等の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記し、その計上を規定した法令の条項を注記しなければならない。

3準備金等については、一年内に使用されると認められるものであるかどうかの区別を注記しなければならない。ただし、その区別をすることが困難なものについては、この限りでない。

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