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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百四十七条 (科目の記載の配列)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(科目の記載の配列)

第二百四十七条

資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。

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