条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
› 第三十四条の三
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三十四条の三 (担保資産の注記)
昭和五十一年大蔵省令第二十八号
府省令
(担保資産の注記)
第三十四条の三
財務諸表等規則
第四十三条
の規定は、担保に供されている資産について準用する。
e-Gov法令検索で第三十四条の三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第三十四条の三(担保資産の注記)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第43条
← 第三十四条の二(事業用土地の再評価に関する注記)
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次
第三十五条(負債の分類) →