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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三十四条の三 (担保資産の注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(担保資産の注記)

第三十四条の三

財務諸表等規則第四十三条の規定は、担保に供されている資産について準用する。

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