(事業用土地の再評価に関する注記) 第三十四条の二 財務諸表等規則第四十二条(第三項を除く。)の規定は、土地再評価法の規定による事業用土地の再評価に関する注記について準用する。 e-Gov法令検索で第三十四条の二を開く ↗