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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三十四条の二 (事業用土地の再評価に関する注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(事業用土地の再評価に関する注記)

第三十四条の二

財務諸表等規則第四十二条(第三項を除く。)の規定は、土地再評価法の規定による事業用土地の再評価に関する注記について準用する。

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