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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第四十二条 (事業用土地の再評価に関する注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(事業用土地の再評価に関する注記)

第四十二条

土地再評価法の規定により事業用土地の再評価を行つた場合には、その旨、同法第三条第三項に規定する再評価の方法、当該再評価を行つた年月日、当該事業用土地の再評価前及び再評価後の帳簿価額を注記しなければならない。

2土地再評価法の規定により再評価されている事業用土地がある場合には、その旨、同法第三条第三項に規定する再評価の方法、当該再評価年月日及び同法第十条に規定する差額を注記しなければならない。

3前二項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

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