条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
› 第百二十六条
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百二十六条
昭和三十八年大蔵省令第五十九号
府省令
第百二十六条
前三条
の規定により附属明細表の作成を省略した場合には、その旨を注記しなければならない。
e-Gov法令検索で第百二十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第百二十六条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第125条の2
← 第百二十五条の二
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次
第百二十七条(特例財務諸表提出会社の財務諸表の作成基準) →