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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百二十五条の二

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令

第百二十五条の二

当該事業年度期首及び当該事業年度末における資産除去債務の金額が当該事業年度期首及び当該事業年度末における負債及び純資産の合計額の百分の一以下である場合には、第百二十一条第一項第六号の附属明細表の作成を省略することができる。

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