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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百二十一条 (附属明細表の種類)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(附属明細表の種類)

第百二十一条

附属明細表の種類は、次に掲げるものとする。

  1. 有価証券明細表
  2. 有形固定資産等明細表
  3. 社債明細表
  4. 借入金等明細表
  5. 引当金明細表
  6. 資産除去債務明細表

2前項各号に掲げる附属明細表の様式は、様式第十号から第十五号までに定めるところによる。

3財務諸表提出会社(法第二十四条第一項第一号又は第二号に掲げる有価証券の発行者に限る。)は、第一項第一号に掲げる附属明細表については、作成を要しない(次条及び第百二十三条第一号に規定する場合を除く。)。

4財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、第一項第三号、第四号及び第六号に掲げる附属明細表については、作成を要しない(次条及び第百二十三条第一号に規定する場合を除く。)。

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