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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百二十三条 (特定信託財産の附属明細表)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(特定信託財産の附属明細表)

第百二十三条

特定信託財産の附属明細表の用語、様式及び作成方法は、次の各号の定めるところによる。

  1. 特定目的信託財産計算規則の適用を受ける特定信託財産については、第百二十一条第一項各号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成するものとする。ただし、同条第一項第二号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により作成する場合には、特定資産をその内容に含めて特定資産及び有形固定資産等明細表として作成するものとする。
  2. 投資信託財産計算規則の適用を受ける特定信託財産については、投資信託財産計算規則に定める様式による有価証券明細表、デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表、不動産等明細表、その他特定資産の明細表及び借入金明細表を作成するものとする。

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