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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百二十五条

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令

第百二十五条

当該事業年度期首及び当該事業年度末における短期借入金、長期借入金、リース負債及びその他の負債であつて、金利の負担を伴うもの(社債を除く。)の金額が当該事業年度期首及び当該事業年度末における負債及び純資産の合計額の百分の一以下である場合には、第百二十一条第一項第四号の附属明細表の作成を省略することができる。

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