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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百二十条 (附属明細表の記載方法)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(附属明細表の記載方法)

第百二十条

附属明細表の記載方法は、本章の定めるところによる。

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