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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百十九条 (キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項)

第百十九条

キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、第二号に掲げる事項については、同号に規定する資産及び負債の金額の重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。

  1. 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
  2. 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等を行つた場合には、当該事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等により増加又は減少した資産及び負債の主な内訳
  3. 重要な非資金取引の内容

2前項第三号に掲げる非資金取引とは、社債の償還と引換えによる新株予約権付社債に付された新株予約権の行使、使用権資産の取得、株式の発行等による資産(現金及び現金同等物を除く。)の取得及び合併、現物出資による株式の取得又は資産の交換、その他資金の増加又は減少を伴わない取引であつて、かつ、翌事業年度以降のキャッシュ・フローに重要な影響を与えるものをいう。

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