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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三十二条の二

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令

第三十二条の二

親会社株式のうち第十八条に規定するもの以外のものは、投資その他の資産に親会社株式の科目をもつて別に掲記しなければならない。ただし、その金額が僅少である場合には、注記によることができる。

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