(投資その他の資産の区分表示)
第三十二条
投資その他の資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
- 一投資有価証券。ただし、関係会社株式、関係会社社債及びその他の関係会社有価証券(関係会社有価証券のうち、関係会社株式及び関係会社社債以外のものをいう。以下この項において同じ。)を除く。
- 二関係会社株式
- 三関係会社社債
- 四その他の関係会社有価証券
- 五出資金。ただし、関係会社出資金を除く。
- 六関係会社出資金
- 七長期貸付金。ただし、株主、役員、従業員又は関係会社に対する長期貸付金を除く。
- 八株主、役員又は従業員に対する長期貸付金
- 九関係会社長期貸付金
- 十破産更生債権等
- 十一長期前払費用
- 十二前払年金費用
- 十三繰延税金資産
- 十四使用権資産(対応する原資産が次号に掲げるものである場合に限る。)
- 十五その他
2第十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3第一項の規定にかかわらず、同項第十四号に掲げる項目に属する資産については、同項第十五号に掲げる項目に属する資産に含めて表示することができる。