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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三十二条 (投資その他の資産の区分表示)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(投資その他の資産の区分表示)

第三十二条

投資その他の資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

  1. 投資有価証券。ただし、関係会社株式、関係会社社債及びその他の関係会社有価証券(関係会社有価証券のうち、関係会社株式及び関係会社社債以外のものをいう。以下この項において同じ。)を除く。
  2. 関係会社株式
  3. 関係会社社債
  4. その他の関係会社有価証券
  5. 出資金。ただし、関係会社出資金を除く。
  6. 関係会社出資金
  7. 長期貸付金。ただし、株主、役員、従業員又は関係会社に対する長期貸付金を除く。
  8. 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金
  9. 関係会社長期貸付金
  10. 破産更生債権等
  11. 十一
    長期前払費用
  12. 十二
    前払年金費用
  13. 十三
    繰延税金資産
  14. 十四
    使用権資産(対応する原資産が次号に掲げるものである場合に限る。)
  15. 十五
    その他

2第十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

3第一項の規定にかかわらず、同項第十四号に掲げる項目に属する資産については、同項第十五号に掲げる項目に属する資産に含めて表示することができる。

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