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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第十七条 (流動資産の区分表示)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(流動資産の区分表示)

第十七条

流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

  1. 現金及び預金
  2. 受取手形
  3. 売掛金
  4. 三の二
    契約資産
  5. リース債権(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
  6. リース投資資産(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
  7. 有価証券
  8. 商品及び製品(半製品を含む。)
  9. 仕掛品
  10. 原材料及び貯蔵品
  11. 前渡金
  12. 十一
    前払費用
  13. 十二
    その他

2前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。

3第一項の規定にかかわらず、同項第七号から第九号までに掲げる項目に属する資産については、棚卸資産の科目をもつて一括して掲記することができる。この場合においては、当該項目に属する資産の科目及びその金額を注記しなければならない。

4第一項の規定にかかわらず、同項第二号及び第三号に掲げる項目に属する資産(顧客との契約から生じた債権に限る。)並びに同項第三号の二に掲げる項目に属する資産のそれぞれについて、他の項目に属する資産と一括して表示することができる。この場合においては、同項第二号及び第三号に掲げる項目に属する資産(顧客との契約から生じた債権に限る。)並びに同項第三号の二に掲げる項目に属する資産の科目及びその金額をそれぞれ注記しなければならない。ただし、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成しているときは、当該注記を省略することができる。

5第一項の規定にかかわらず、同項第四号及び第五号に掲げる項目に属する資産のそれぞれについては、同項各号(第四号及び第五号を除く。)に掲げる項目に属する資産に含めて表示することができる。この場合においては、同項第四号及び第五号に掲げる項目に属する資産が含まれる科目及び当該資産の金額をそれぞれ注記しなければならない。

6第一項及び前項の規定にかかわらず、第一項第四号に掲げる項目に属する資産については、当該資産の期末残高の、当該期末残高及び同項第五号に掲げる項目に属する資産の期末残高の合計額に対する割合に重要性が乏しい場合には、同号に掲げる項目に属する資産と一括して表示することができる。

7前項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、第一項第四号及び第五号に掲げる項目に属する資産を一括して同項各号(第四号及び第五号を除く。)に掲げる項目に属する資産に含めて表示することができる。この場合においては、同項第四号及び第五号に掲げる項目に属する資産が一括して含まれる科目及び当該資産の金額を注記しなければならない。

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