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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三十七条 (繰延資産の区分表示)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(繰延資産の区分表示)

第三十七条

繰延資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

  1. 創立費
  2. 開業費
  3. 株式交付費
  4. 社債発行費
  5. 開発費

2第十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

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