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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三十六条 (繰延資産の範囲)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(繰延資産の範囲)

第三十六条

創立費、開業費、株式交付費、社債発行費及び開発費は、繰延資産に属するものとする。

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