条文くん法令検索 AIに質問する

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三十五条

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令

第三十五条

削除

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第三十五条について教えてください」と聞く
← 第三十四条(投資その他の資産に係る引当金の表示) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第三十六条(繰延資産の範囲) →