条文くん法令検索 AIに質問する

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三十四条 (投資その他の資産に係る引当金の表示)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(投資その他の資産に係る引当金の表示)

第三十四条

第二十条の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第三十四条(投資その他の資産に係る引当金の表示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第三十五条 →