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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二十条 (流動資産に係る引当金の表示)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(流動資産に係る引当金の表示)

第二十条

流動資産に属する資産に係る引当金は、当該各資産科目に対する控除科目として、当該各資産科目別に貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、次の各号に掲げる方法によることを妨げない。

  1. 当該引当金を、当該各資産科目に対する控除科目として一括して掲記する方法
  2. 当該引当金を当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示する方法

2前項第二号の場合において、当該引当金は当該各資産科目別に又は一括して注記しなければならない。

3前項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

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