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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百六十一条 (流動資産に係る引当金の表示)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(流動資産に係る引当金の表示)

第百六十一条

第二十条(第三項を除く。)の規定は、流動資産に属する資産に係る引当金について準用する。

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