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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百五十八条 (投資その他の資産に係る引当金の表示)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(投資その他の資産に係る引当金の表示)

第二百五十八条

第三十四条において準用する第二十条の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。この場合において、同条第三項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

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