(投資その他の資産に係る引当金の表示)
第二百五十八条
第三十四条において準用する第二十条の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。この場合において、同条第三項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
第三十四条において準用する第二十条の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。この場合において、同条第三項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。