条文くん法令検索 AIに質問する

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百五十九条 (繰延資産の区分表示)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(繰延資産の区分表示)

第二百五十九条

繰延資産に属する資産は、これを一括し、繰延資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、繰延資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。

2第二百五十二条第二項の規定は、繰延資産について準用する。

e-Gov法令検索で第二百五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第二百五十九条(繰延資産の区分表示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百五十八条(投資その他の資産に係る引当金の表示) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第二百六十条(繰延資産の償却累計額の表示) →