(投資その他の資産に係る引当金の表示) 第百三十七条 財務諸表等規則第三十四条において準用する財務諸表等規則第二十条(第三項を除く。)の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。 e-Gov法令検索で第百三十七条を開く ↗