(繰延資産の区分表示)
第百三十八条
繰延資産に属する資産は、これを一括し、繰延資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、繰延資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
2第百三十一条第二項の規定は、繰延資産について準用する。
繰延資産に属する資産は、これを一括し、繰延資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、繰延資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
2第百三十一条第二項の規定は、繰延資産について準用する。