(投資その他の資産の区分表示)
第百三十六条
投資その他の資産に属する資産は、これを一括し、投資その他の資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、投資その他の資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
2第百三十一条第二項の規定は、投資その他の資産について準用する。
投資その他の資産に属する資産は、これを一括し、投資その他の資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、投資その他の資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
2第百三十一条第二項の規定は、投資その他の資産について準用する。