条文くん法令検索 AIに質問する

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百三十六条 (投資その他の資産の区分表示)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(投資その他の資産の区分表示)

第百三十六条

投資その他の資産に属する資産は、これを一括し、投資その他の資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、投資その他の資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。

2第百三十一条第二項の規定は、投資その他の資産について準用する。

e-Gov法令検索で第百三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第百三十六条(投資その他の資産の区分表示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三十五条(無形固定資産の減価償却累計額等の表示) 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第百三十七条(投資その他の資産に係る引当金の表示) →