(投資その他の資産に係る引当金の表示) 第三十一条 財務諸表等規則第三十四条の規定において準用する同令第二十条(第三項を除く。)の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗