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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三十条の二

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令

第三十条の二

財務諸表等規則第三十二条の三の規定は、土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号。以下「土地再評価法」という。)第七条第一項に規定する再評価に係る繰延税金資産について準用する。

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