第三十条の二 財務諸表等規則第三十二条の三の規定は、土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号。以下「土地再評価法」という。)第七条第一項に規定する再評価に係る繰延税金資産について準用する。 e-Gov法令検索で第三十条の二を開く ↗