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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三十二条の三

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令

第三十二条の三

土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号。以下「土地再評価法」という。)第七条第一項に規定する再評価に係る繰延税金資産は、投資その他の資産に再評価に係る繰延税金資産の科目をもつて別に掲記しなければならない。

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