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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百二十八条 (各資産の範囲)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(各資産の範囲)

第百二十八条

財務諸表等規則第十五条から第十六条の二まで、第二十二条第二十七条第三十一条から第三十一条の四まで及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。この場合において、財務諸表等規則第十五条から第十六条の二までの規定中「一年内」とあるのは「中間連結決算日の翌日から起算して一年以内の日」と、財務諸表等規則第三十一条第四号中「前払年金費用」とあるのは「退職給付に係る資産」と読み替えるものとする。

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