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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第十六条の二

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令

第十六条の二

所有権移転ファイナンス・リース(契約上の諸条件に照らして原資産の所有権が借手に移転すると認められるファイナンス・リースをいう。以下同じ。)におけるリース債権及び所有権移転外ファイナンス・リース(所有権移転ファイナンス・リース以外のファイナンス・リースをいう。以下同じ。)におけるリース投資資産のうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)は、流動資産に属するものとする。

2所有権移転ファイナンス・リースにおけるリース債権及び所有権移転外ファイナンス・リースにおけるリース投資資産のうち、通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に期限が到来するものは、流動資産に属するものとする。

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