第三十一条の三 所有権移転ファイナンス・リースにおけるリース債権及び所有権移転外ファイナンス・リースにおけるリース投資資産のうち第十六条の二に規定するもの以外のものは、投資その他の資産に属するものとする。 e-Gov法令検索で第三十一条の三を開く ↗