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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三十一条の四
昭和三十八年大蔵省令第五十九号
府省令
第三十一条の四
電子記録債権のうち
第十五条第二号の二
及び第十二号に掲げる資産に該当するもの以外のものは、投資その他の資産に属するものとする。
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