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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三十一条の四

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令

第三十一条の四

電子記録債権のうち第十五条第二号の二及び第十二号に掲げる資産に該当するもの以外のものは、投資その他の資産に属するものとする。

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