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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百五十九条 (各資産の範囲)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(各資産の範囲)

第百五十九条

第十五条から第十六条の二まで、第二十二条第二十七条第三十一条から第三十一条の四まで及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。この場合において、第十五条から第十六条の二までの規定中「一年内」とあるのは、「中間貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日」と読み替えるものとする。

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