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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二十二条 (有形固定資産の範囲)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(有形固定資産の範囲)

第二十二条

次に掲げる資産(第一号から第八号までに掲げる資産にあつては、営業の用に供するものに限る。)は、有形固定資産に属するものとする。

  1. 建物及び暖房、照明、通風等の付属設備
  2. 構築物(ドツク、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。以下同じ。)
  3. 機械及び装置並びにコンベヤー、ホイスト、起重機等の搬送設備その他の付属設備
  4. 船舶及び水上運搬具
  5. 鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具
  6. 工具、器具及び備品。ただし、耐用年数一年以上のものに限る。
  7. 土地
  8. 使用権資産(対応する原資産が前各号及び第十号に掲げるものである場合に限る。)
  9. 建設仮勘定(第一号から第七号までに掲げる資産で営業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。次条において同じ。)
  10. その他の有形資産で流動資産又は投資たる資産に属しないもの

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