(有形固定資産の区分表示)
第二十三条
有形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
- 一建物(その付属設備を含む。以下同じ。)
- 二構築物
- 三機械及び装置(その付属設備を含む。以下同じ。)
- 四船舶(水上運搬具を含む。以下同じ。)
- 五車両及びその他の陸上運搬具
- 六工具、器具及び備品
- 七土地
- 八使用権資産(対応する原資産が前各号及び第十号に掲げるものである場合に限る。)
- 九建設仮勘定
- 十その他
2第十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3第一項の規定にかかわらず、同項第八号に掲げる項目に属する資産については、同項各号(第八号及び第九号を除く。)に掲げる項目に属する資産に含めて表示することができる。