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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二十三条 (有形固定資産の区分表示)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(有形固定資産の区分表示)

第二十三条

有形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

  1. 建物(その付属設備を含む。以下同じ。)
  2. 構築物
  3. 機械及び装置(その付属設備を含む。以下同じ。)
  4. 船舶(水上運搬具を含む。以下同じ。)
  5. 車両及びその他の陸上運搬具
  6. 工具、器具及び備品
  7. 土地
  8. 使用権資産(対応する原資産が前各号及び第十号に掲げるものである場合に限る。)
  9. 建設仮勘定
  10. その他

2第十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

3第一項の規定にかかわらず、同項第八号に掲げる項目に属する資産については、同項各号(第八号及び第九号を除く。)に掲げる項目に属する資産に含めて表示することができる。

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