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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二十五条 (減価償却累計額の表示)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(減価償却累計額の表示)

第二十五条

第二十三条第一項各号に掲げる建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及びその他の陸上運搬具、工具、器具及び備品、使用権資産又はその他の有形固定資産に対する減価償却累計額は、次条の規定による場合のほか、当該各資産科目に対する控除科目として、減価償却累計額の科目をもつて掲記しなければならない。ただし、これらの固定資産に対する控除科目として一括して掲記することを妨げない。

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