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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二十六条の二 (減損損失累計額の表示)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(減損損失累計額の表示)

第二十六条の二

各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第三項の規定による場合のほか、当該各資産の金額(前条の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を、当該資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示しなければならない。

2減価償却を行う有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各資産科目に対する控除科目として、減損損失累計額の科目をもつて掲記することができる。ただし、これらの固定資産に対する控除科目として一括して掲記することを妨げない。

3第二十五条及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除科目として掲記する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の科目をもつて掲記することができる。

4前項の場合には、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨を注記しなければならない。

5前項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

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