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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二十七条 (無形固定資産の範囲)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(無形固定資産の範囲)

第二十七条

次に掲げる資産は、無形固定資産に属するものとする。

  1. のれん
  2. 特許権
  3. 借地権
  4. 地上権
  5. 商標権
  6. 実用新案権
  7. 意匠権
  8. 鉱業権
  9. 漁業権
  10. 入漁権
  11. 十一
    ソフトウエア
  12. 十二
    使用権資産(対応する原資産が第二号から第七号まで、第九号から前号まで及び第十四号に掲げるものである場合に限る。)
  13. 十三
    公共施設等運営権
  14. 十四
    その他の無形資産で流動資産又は投資たる資産に属しないもの

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