(無形固定資産の範囲) 第二十七条 次に掲げる資産は、無形固定資産に属するものとする。一のれん二特許権三借地権四地上権五商標権六実用新案権七意匠権八鉱業権九漁業権十入漁権十一ソフトウエア十二使用権資産(対応する原資産が第二号から第七号まで、第九号から前号まで及び第十四号に掲げるものである場合に限る。)十三公共施設等運営権十四その他の無形資産で流動資産又は投資たる資産に属しないもの e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗