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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二十八条 (無形固定資産の区分表示)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(無形固定資産の区分表示)

第二十八条

無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

  1. のれん
  2. 特許権
  3. 借地権(地上権を含む。)
  4. 商標権
  5. 実用新案権
  6. 意匠権
  7. 鉱業権
  8. 漁業権(入漁権を含む。)
  9. ソフトウエア
  10. 使用権資産(対応する原資産が第二号から第六号まで、第八号、前号及び第十二号に掲げるものである場合に限る。)
  11. 十一
    公共施設等運営権
  12. 十二
    その他

2第十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

3第一項の規定にかかわらず、同項第十号に掲げる項目に属する資産については、同項各号(第一号、第七号、第十号及び第十一号を除く。)に掲げる項目に属する資産に含めて表示することができる。

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