(無形固定資産の区分表示)
第二十八条
無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
- 一のれん
- 二特許権
- 三借地権(地上権を含む。)
- 四商標権
- 五実用新案権
- 六意匠権
- 七鉱業権
- 八漁業権(入漁権を含む。)
- 九ソフトウエア
- 十使用権資産(対応する原資産が第二号から第六号まで、第八号、前号及び第十二号に掲げるものである場合に限る。)
- 十一公共施設等運営権
- 十二その他
2第十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3第一項の規定にかかわらず、同項第十号に掲げる項目に属する資産については、同項各号(第一号、第七号、第十号及び第十一号を除く。)に掲げる項目に属する資産に含めて表示することができる。