条文くん法令検索 AIに質問する

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二十九条

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令

第二十九条

前条第一項第十二号の資産のうち、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第二十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十八条(無形固定資産の区分表示) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第三十条 →